2002-07-12 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第6号
○衆議院議員(町村信孝君) 請託要件があるなしでそれだけ大きな差になっているかどうかは、必ずしも先ほどの法務省の御説明でも定かではないだろうと、こう思います。 昭和二十一年とおっしゃったが、もっと近年の統計を私ども、過去五年間ですか、これを拝見をしますと、請託を要件とするものの件数も相当実は増えておりまして、事件になったことの案件ですよ、案件数でいうと。
○衆議院議員(町村信孝君) 請託要件があるなしでそれだけ大きな差になっているかどうかは、必ずしも先ほどの法務省の御説明でも定かではないだろうと、こう思います。 昭和二十一年とおっしゃったが、もっと近年の統計を私ども、過去五年間ですか、これを拝見をしますと、請託を要件とするものの件数も相当実は増えておりまして、事件になったことの案件ですよ、案件数でいうと。
○八田ひろ子君 請託要件があるために捜査の困難性が、難しいんだなというのが、その数字も一けた違うわけですので、大変思います。請託の要件を外した単純収賄が圧倒的な数になっているわけですね。
そこで、法務省にちょっと伺いますけれども、実際に、一九四六年から二〇〇〇年まで、請託要件のない単純収賄罪と請託要件のある受託収賄罪のそれぞれの総起訴件数、これはどうなっているか、数字でお示しください。
そういたしますと、ほとんどもう、あっせんを受けたということが、あっせんにこたえて、あっせんをしたということですね、ということが請託を意味しているのであれば、逆に言えば請託要件の成立がないというふうになってしまうと思うんですね。だから、にもかかわらず、請託があったかなかったかということを立証しなければならぬと。
請託要件でございます。これは一般的に今日、他の先生からもお話があったと思いますが、密室内で行われるとか、この要件を立証するのは大変困難であるというふうなお話を聞くわけですが、先生は現場でもこの辺については携わってこられたというふうにお聞きしておりますけれども、先生はこの場合、あっせんの場合は頼むことが中心なのでということで、特に問題はないでしょうというお話でした。この辺はいかがでございましょう。
この問題につきましては、先ほども、なかったということを実証すればいいんじゃないかというお話がありましたし、これは新聞で発言をなさっているところを読ませていただいたんですが、本委員会などでもいろいろ論議がありましたが、発議者側はあっせん収賄罪との整合性、バランスということを盛んに言って、やはりこの請託要件が必要なんだということを随分言っていたわけですが、渥美参考人は、それならば、その整合性と言うならあっせん
○山本(有)委員 まず、あっせんという言葉を使いながら請託要件を外してしまったという刑法の常識外のこの論理展開。さらには、私設秘書という、論理あいまいな、概念上幾らでもあるような、右から左まで範囲の広いものを処罰しようとするその考え方。そして、権限に基づく影響力の行使という、与党案にはしっかりした構成要件があるにかかわらず、これを外したこと。
そういう意味において、この請託要件は、もし可能ならば、落した方が一そうよくなるのでなかろうかと思うのであります。 しかし、そういう点をのけまして全体としますというと、大体、あっせん収賄、また、それに対応するところの贈賄に関する規定は、ほぼこの線で妥当であるように存じます。